2019.09.26
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中央防波堤帰属問題について


中央防波堤埋立地の帰属問題で、大田区と江東区で係争していた裁判が、20日に東京地裁で判決が出ました。帰属部分の割合を、江東区79.3%、大田区20.7%とする境界線が示されました。そして本日、江東区、並びに江東区議会は、東京地裁の1審判決を受け入れ、控訴はしないことと決定しました。長年両区で争ってきた帰属問題ですが、東京2020大会を前に、オリンピック会場の住所地がはっきりしない状況を打開しようということで、最終的にどんな結果が出ても文句を言わない約束で東京都に調停を依頼し、その結果が、江東区86.2%、大田区が13.8%という結果でした。そこでこの問題は解決したかと思われましたが、大田区側が調停結果に不服として裁判を起こしました。行政間の紳士協定の中での話で、裁判に訴えられたことは誠に遺憾でしたが、しかし訴えられた以上粛々と意見陳述をして、中央防波堤埋立地はごみの最終処分場で、その交通や臭いの問題に散々悩まされた状況からすると、本来江東区の帰属分は100%であるべきと述べてきました。しかし結果として、都の調停案の状況であれば受け入れるのもやむなしと秘かに思っていましたが、裁判所の結論は、江東区の帰属部分が若干減らされました。しかしながら、多少の不満はありますが、これ以上無駄なお金(税金)と時間をかけて争うよりも、江東区議会としては、帰属問題を速やかに決着をつけて、むしろ都民・区民の将来のために、中央防波堤処分場の未来を考えるほうが重要であると判断して、東京地裁の1審の判決を受け入れることにしました。裁判所の判断の一つとして、現状の土地利用の状況を評価され、オリンピック会場のある土地を江東区の帰属部分と判断していただいたことは歓迎したいと思います。したがって、江東区としては、すでに1年を切っている来年の東京2020大会を成功させることが、今は何よりも大事なことだと思っています。